立誠・文化のまちプロジェクト運営委員会における共催認定基準
1) 「文化芸術による,多彩な人の集いとにぎわいのあるまちづくり」を目指す「立誠学区における文化芸術による地域のまちづくりモデル事業」の趣旨に照らして,望ましい事業と認められること
2) 立誠小学校跡地施設を使用して事業を実施する理由・意図があること
3) 参加者を限定せず,地域住民をはじめ市民等が自由に参加,鑑賞しやすいもの
(有料の事業であっても料金が特に高額とはいえないものは可)
4) 営利目的でないこと
5) 社会性のない行為,騒音など近隣に迷惑が及ぶと思われる行為などを伴う事業ではないと認められること
6) 地域の文化振興,まちづくり等に寄与する具体的な活動を行うことを明らかにしていること
(制作・練習の公開,ワークショップの実施,事業実施後の交流・懇親,地域活動への参加(環境美化,防犯活動等),本プロジェクトの実施事業及び地域の催し等への協力など)
7) その他,立誠・文化のまちプロジェクト運営委員会が適当と認める特段の事由があるもの
(運営委員会において適当と認められない特段の事由があるものは不可)
(備考)
運営委員会への共催の相談・申請については,事業実施予定日の1箇月以上前に行われることを原則とする。
立誠小学校跡地施設使用に当たって共催認定者に守っていただくべき事項
1) 使用の日時,使用箇所等について,立誠・文化のまちプロジェクト運営委員会を通じて,地域の事業・催しをはじめ,他の事業との調整に応じること
2) 使用時間は,原則として午前9時から午後9時までとし,時間を厳守すること
(上記の使用時間に関し特段の事情がある場合は,事前に運営委員会と協議すること)
3) 施設の使用前及び使用後に閉鎖校管理主事に連絡するほか,使用に関して当該主事の指示に従うこと(主事不在時は当日の管理責任者)
4) 学校施設の建物,設備等に改造を加えたり,損傷するような使用をしないこと。万が一損傷した場合には,速やかに現状復旧し,学校施設管理者の検査・確認を得ること
また,使用申請箇所以外の場所に不必要に立ち入らないこと
5) 近隣への事前説明,苦情への対応,事後報告など地域においてトラブルを発生させないための配慮を行うこと
直接的・間接的を問わず,事業に関連して万が一トラブルが発生したときには,主催者において責任を持って適切に解決を図ること
6) 事業の主催者,関係者,参加者等について,学校敷地内外を問わず禁煙を徹底すること
7) 学校敷地内での飲食を伴う場合は,事前に申し立てて許可を得ること
8) 使用に際して発生したごみについては,主催者が持ち帰り,適正に処理すること
9) 事業の主催者,関係者等の来校に際して使用する自動車,自転車等については,各自適正な保管場所を確保すること。
また,事業の参加者等についても,違法駐車,違法駐輪等が行われないよう,主催者において配慮・注意すること
10) 使用箇所について,後片付けはもとより清掃を丁寧に行うこと
11) その他,荷物の搬出入の方法・場所,電気・空調の使用等に関して,事前に運営委員会と協議し,その指示に従うこと
12) 主催者において,必要なイベント保険等に加入しておくこと
13) 上記のほか,事業に関する変更や問題の発生等があれば,その都度,運営委員会に連絡,報告,協議等を行うこと
14) 上記事項が守られないと認められる場合は,共催の認定を取り消し,また,以後の共催について認めないことがある。
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